最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2389 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人三輪秀文の上告趣意について。
論旨第一、二点はいずれも原判決に対する単なる訴訟法違反の主張に帰するし、
同第三点は原審の是認した第一審判決は被告人の自白を唯一の証拠として断罪した
違憲のものであるというのであるが、第一審判決は所論の被告人の自白の他に証人
A、同Bの各供述、鑑定人C作成の鑑定書の記載等をも証拠として判示事実を認定
していることは判文上明らかなところであるから、いずれの論旨も刑訴四〇五条の
上告理由にあたらない。
また、記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号に従い上告を棄却し、当審における未決
勾留日数の算入については刑法二一条に、同訴訟費用については刑訴一八一条に夫
々従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年五月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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